そのまま放置してはいけません。回答せずにおくと、不利になることもあります。
税務署は不動産所有、預金の状況、生命保険の支払の有無については、
いつでも職権で把握できる立場にあります。
申告が必要と思われる相続があった場合、税務署から相続人へ「相続についてのお尋ね」が送られてくることがあります。
これは「相続について、どうなっているのか確認しておきたい」ことや、「申告義務があることを知らせるために」行われるものです。
お尋ねについてのサポート業務
業務内容
・相続人の調査・確定
・相続財産の確定・評価
・税務署への「お尋ねへ」回答書の作成・提出
税理士法32条の2条1項に規定する添付書面を付けて回答いたします。これは税務署に提出する書面の内容が正しいことを税理士が確認する資料です。
※料金
相続人の数、相続財産の数、金額によって違いますので、ご相談ください。
(料金例)
相続人が配偶者と子供さん2人、財産が自宅と預貯金のみの場合
・申告不要の場合は回答書の作成・提出 52,500円
・申告書を提出したら、小規模住宅用地の特例の活用により相続税が発生しない場合
回答書に代えて相続税申告書の作成・提出 189,000円
遺言書がない場合、民法で定められた法定相続人が相続します。具体的には、配偶者や子供・父母(父母がいなければ祖父母)・兄弟です。ただし、配偶者は必ず法定相続人になれますが、子供・父母(祖父母)・兄弟にはなれる順番があります。1位が子供、2位が父母(祖父母)、3位が兄弟となります。子供が法定相続人になった場合は、父母(祖父母)や兄弟は法定相続人にはなれません。

相続税は、亡くなった人の財産まるまるに対してかかるわけではありません。相続税は、財産から「基礎控除額」を引いたものに対してかかります。「基礎控除額」は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)となります。

JAバンク大阪の簡易相続シミュレーションを使って調べることも出来ます。
簡単相続診断シミュレーション
相続税がかからない場合でも、次のような手続をしなければなりません。
- ・国民健康保険・社会保険からの葬祭費の受け取り手続
- ・年金の支払い変更手続
- ・生命保険金受け取り手続
- ・故人の確定申告(準確定申告)
- ・預貯金の名義変更手続
- ・不動産の名義変更手続














